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    「改革」と報酬をめぐる弁護士会の誤算

     この「改革」で突き付けられることになる報酬の低額化という問題を、弁護士会は結果的に甘く見ていた、ということがいえないでしょうか。以前も書きましたが、この「改革」を「市民のための改革」と位置づけた弁護士会が、報酬の低額化を積極的に打ち出した事実はありません。大雑把にいえば、弁護士会は自らに突き付けられたのは、アクセスと姿勢だととらえた。「敷居が高い」という問題意識に込められていたのは、いつどこでも市民が弁護士にアクセスできる環境と、依頼者・市民に向き合う、いわば態度の問題。報酬の受けとめ方は、あくまで情報の問題であり、もっぱら透明化で対応する問題だったといえます。

     要するに、あくまで報酬の問題は、分からない不安の問題であって、それが解消されれば解決する扱いであり、有り体にいえば、「高すぎる」から自力で「低くしよう」という課題では少なくともなかったといえます。「高い」というテーマがあるとすれば、それはあくまで本来払うべきものを払えないが救済すべき方々への対応として、その問題意識は、あるべき公的な支援というジャンルに納められていたのだと思います。

     そして、結局のところ、弁護士会として、前者のアクセスという問題意識が、「ゼロ・ワン対策」ともつながり、「社会の隅々」論を受けとめて、激増政策を受け入れることにつながり、後者の報酬への受けとめ方から導き出されている公的な枠組みへの期待感、あるいは依存感といえるものが、法テラス(日本司法支援センター)への積極的な協力につながっていったとみることができます。

     つまりは、初めから弁護士会あるいは多くの弁護士は、報酬が不当に高いという認識ではなく、激増政策がもたらす競争によって低額化していくという描き方もしていない、むしろ本音では非現実的と考えていたといっていいと思います。いうまでもなく、薄利多売化が困難な業務の実態をよく分かっているからです(「弁護士『薄利多売』化の無理と危険」)。

     一方で、弁護士会外の規制緩和論に依拠した「改革」論者は、まるでそれを無視するかのように、激増政策の競争のなかで、弁護士の良質化とともに、低額化が実現していくという描き方をしました(「法曹人口増員路線が『実証』した社会」)。むしろ、前記のような認識を弁護士・会側の姿勢に読みとれば、それは経済社会の常識を無視した弁護士の非常識であり、そうみる彼らの描き方のなかで「自己保身」という批判に結び付けられた観があります。

     では、結果はどうだったのか。規制緩和論者が描いた激増政策による競争そのもので、報酬が低額化していくという見通しは、大きく外れています。それはある意味、多くの弁護士の認識通りの結果といえるかもしれません。ところが、弁護士会側の認識不足あるいは誤算は、他のところに現れた。そして、いまやそれを象徴しているのが、彼らの前提で期待感と依存感のもとにかかわった法テラスの現実ではないか、と思えるのです。

     最近、ここにかかわる弁護士の現状について向原栄太朗弁護士が自身のブログで鋭く指摘しています。詳しくは是非、お読み頂ければと思います。要するに、一つは税金・公金を注入して、それに基づいて通常の街の弁護士では原価割れするような価格帯での事件受任をすることを趣旨とする「法テラス」が、前記したような弁護士の業態にあって、結果的にフェアな競争を阻害していること。

     そしてもう一つは経済的余裕があって意識がある弁護士か、収入がないために非採算かそれに近い報酬に甘んじる弁護士以外は、続々と公益的分野から撤退するという現実です。

     法テラスについて、弁護士界内では、「民業圧迫」という批判が近年、高まり出していますが、一般社会がそういう目線で見ているかといえば、そうとはいえません。その最大の理由は、法テラスは弁護士に仕事を紹介している機関というイメージの方があるからです。しかし、「民業圧迫」の本質は報酬にありました。そして、同時に見過ごせないのは、激増政策によって生まれることになった「甘んじる」、というか「甘んじざるを得ない」弁護士の存在です。

     これまでも書いてきたように、弁護士にさらなる「公益性」と「奉仕者性」を求めた「改革」が、表向きの主張から、それがどうして成り立つかと考えたかを理由づけするとすれば、基本的に採算性のある分野が支えるという「経済的自立」論があったとしかいえないように思えます(「『事業者性』の犠牲と『公益性』への視線」)。それは、前記規制緩和論者の「改革」論のなかでも、また、少なくとも当初は弁護士会の「市民のための改革」論ののなかでも(もっとも主導層の中では今でもかもしれませんが)、増員政策のなかで「やれるはず」という共通認識のようになってしまった。

     そのこと自体、不思議なことではありますが、弁護士会外の増員推進論者にとっては、それは実はあくまで表向きのことだったといえるのかもしれません。つまり、何が言いたいかといえば、つまり初めから「甘んじる」弁護士、「甘んじざるを得ない」弁護士こそが想定されていたのではないか、ということです。向原弁護士が挙げた、前記公益性から撤退しない二つのタイプの弁護士。その表向き共通認識になってしまったような一番目の弁護士ではなく、二番目の弁護士こそ、この「改革」の増員政策か想定していた公益性を担う弁護士像ではなかったのか、という話です。「弁護士激増論は、②のタイプの弁護士を増やす必要があるからわざと主張されているのだと私は理解しています」と向原弁護士も言っています。

     弁護士報酬のコストダウンこそ、実は弁護士会が結果的に甘くみたこの「改革」の本質といえるかもしれません(鈴木秀幸弁護士『弁護士人口の適正化論』「世紀の司法大改悪」)。それが、「改革」の表向きの主張とは正反対に多くの弁護士の公益性からの撤退を生み、さらに向原弁護士が提案するようなフェアな競争の阻害中止と、きちっと弁護士を経済的に支える形に法テラスが舵を切らなければ、業界そのものがもたない状況を生んでいる――。

     そして、さらにいってしまえば、この展開がすべて想定内だったとすれば、規制緩和論の影響を受けたこの「改革」による、弁護士改革の真の目的は、「公益性」にあるのではなく、やはり別の方々にとっての「使い勝手」にあったのではないか、という推測が現実味を帯びてくるのです。

     あくまで表向きは、前記したような「改革」当初の描き方を崩していないように見える推進論調ですが、弁護士会主導によって、このことが表向きに直視されるのはいつのことなのでしょうか。


    弁護士、司法書士からみた、法テラスの現状の問題点について、ご意見をお寄せ下さい。司法ウオッチ「司法ご意見板」http://shihouwatch.com/archives/6046

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    テーマ : 弁護士の仕事
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    No title

    まさか日弁連が会員の成仏を促進・推進するとは。

    今年の流行語大賞(法曹編)
    http://blog.livedoor.jp/schulze/archives/52140515.html

    No title

    >弁護士改革の真の目的は~「使い勝手」にあったのではないか、と

    私は、「目的」云々は、現在の実態とずれた議論ではないかと思います。
    当初の目的や理屈はともかく、いま現在も含めて現実に実行された司法改悪の趣旨は

    ・「ロー強制制度」という無駄なシステムを作り、維持させること

    これだけではないでしょうか。

    河野さんも当然わかり切ってるとは思いますが、現実に実行された政策は、
    「弁護士大増員」 ではありません。
    「ロー通過者限定の大増員 + ローに通わない者への大『減員』 」です。

    かつ、司法改悪翼賛派の大半が、望んでいることも、
    「弁護士大増員」 ではありません。
    「ロー通過者限定の大増員 + ローに通わない者への大『減員』 」です。

    司法改悪推進者も、司法改悪翼賛派も、弁護士増員によって社会がどうなろうが、そんなことはどうでもいいと思ってますよ。
    彼らにとって大事なのは、「ロースクール」という無駄な官製ハコモノをどう維持していくか、これだけ。
    これはもう、翼賛派らが繰り返してきた発言から、明白すぎることだ思ってますが。

    No title

    これまで法テラスがあまり糾弾されずに存続できたのは、民事だけで数百億の予算で済んでいたから。
    もしこれ以上目に見える形で予算が増額されれば、先般は矛先を収めた総務省や財務省が黙っていないだろう。
    借金の踏み倒しや家庭崩壊を助長するのに、税金から湯水のように使われては、まともな神経の人間は見逃すことなんてできない。
    不摂生からの病に苦しむ人は助けられても、他人の不幸が自分の儲け、なんて所業に誰も手を貸したいとは思わない。
    もっと公表された報告書等をちゃんと読み込むべきだと思う。彼らはマジですよ。
    もしそこで、ある「イベント」が起これば、タイミングによっては血の雨が降ることになる。
    そのことを法務省や日弁連の執行部、裁判所の事務局はよーく分かっている。
    でも、「もっと法テラスを・・・」なんておくびにでも出せる人間が増えているということは、
    もう手遅れなんだろうね・・・。

    No title

    そんな日は永遠に来ませんでしょう。

    日弁連が消滅することを願って止みません。

    No title

    ○テ○スの料金を最低価格とはっきりすればいい。
    当然最低価格=最低限のサービスということで。
    個人で受任するなら、その最低価格に
    相手方への電話交渉=1回につき○円加算
    裁判所への書面提出=1枚につき○円加算(表紙と目次は除く)
    というプレミアムサービスにすればいいだろう。
    そういえばプレミアムななんとかっていう広告があったようななかったようなだが。
    制限なしコースなら上限××万円と設定すればよろしい。
    ものは考えようである。
    プロフィール

    河野真樹

    Author:河野真樹
    司法ジャーナリスト。法律家向け専門紙「週刊法律新聞」の記者・編集長として約30年間活動。コラム「飛耳長目」執筆。2010年7月末で独立。司法の真の姿を伝えることを目指すとともに、司法に関する開かれた発言の場を提供する、投稿・言論サイト「司法ウオッチ」主宰。http://www.shihouwatch.com/
    妻・一女一男とともに神奈川県鎌倉市在住。

    旧ブログタイトル「元『法律新聞』編集長の弁護士観察日記」


    河野真樹
    またまたお陰さまで第3弾!「司法改革の失敗と弁護士~弁護士観察日記Part3」
    河野真樹
    お陰さまで第2弾!「破綻する法科大学院と弁護士~弁護士観察日記Part2」
    河野真樹
    「大増員時代の弁護士~弁護士観察日記Part1」

    お買い求めは全国書店もしくは共栄書房へ。

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