「改革」論調が伝えない当然の展開と無理
「手間は同じにかかる」。弁護士の仕事の性格について、弁護士自身がこう語るのを度々耳にしてきました。聞き取りして、証拠を集め、起案する。その作業に取られる時間は、必ずしも請求額の多寡に関係ないのだ、ということです。説明されれば、一般の人間も、なるほどと思えることなのに、弁護士について、そこはなぜか不思議なくらい理解されていない、という印象があります。
安価=簡単、高額=手間のようにとられがちなのは、請求額の何パーセントという料金体系がとられてきたことが逆に誤解につながっている感もあります(もちろん支払う側にとっての合理性はありますが)。しかし、それ以前に、一般の感覚自体、そういうものなのかもしれません。単純に高いお金を手にするためには、それだけ手間がかかるはずではないのか、と。
ただ、異口同音に聞いてきた弁護士の言葉も、若干、使いどころが変わってきた印象があります。かつては、多寡にかかわらず、同じ手間をかけていることの強調が、どこか手抜きをしないスタイルのアピールのようであったのに対し、最近はむしろ「やっていられない」という厳しさのアピールで使われているようなところです。
弁護士は薄利多売化が難しい仕事であることは、以前も書きましたが(「弁護士『薄利多売』化の無理と危険」)、手作業のような頭脳労働といってもいいその仕事では、収益の多寡にかかわらず、同じように時間が取られ、数をこなすこと自体も物理的に限界がある、といえるものです。
「やっていられない」という、いわば嘆きの声として、冒頭の言い方が聞かれるのは、いうまでもなく、弁護士の増員政策がもたらした経済的な余裕のなさが背景にあります。ただ、実はこの先、どういう結果が待っているのか、ということは、本来はこの世界を知らない人間でも、容易に想像できるといわなければなりません。より採算性の高い仕事=同じ手間でも実入りのいい仕事に(人によってはこれまで以上に)走るか、手を抜くか。そうでなければ、「過払い金」請求のような、定型的に数をこなせる案件をどこからか探し出すか――。
実は、弁護士の増員政策に当たって、こんな当たり前のことを、社会に極力想起させて来なかったのが、今回の「改革」ではなかったのか、という気がしてなりません。弁護士が手を抜くことも、弁護士が弁護士のために事件を作り出すなんてことも、いわれれば多くの利用者にとってもってのほか。しかし、そのいずれも、対弁護士の場合、利用者がそれを未然に防止するハードルは決して低くありません。
しかも、「改革」が一サービス業として弁護士を割り切らせるのであれば、採算性を追及するのは当たり前のことであり、責められることでもなければ、もちろん手抜きでもない。誰だって、同じ時間を使うのならば、より実入りのいものを求める。しかし、少なくとも多くのお金を弁護士に投入する用意などなく、限りなく安価で、さらには無償のサービスまで期待する利用者には、これは一つもいい話ではない、「受け皿」喪失への道です。
弁護士の数を増やせば、競争が起こり、あぐらをかいていた弁護士は淘汰され、良質で安価で使える弁護士だけが残る――という「改革」メリットのイメージ化は、実は利用者にとって非常に分かりやすいはずのデメリット、弁護士という仕事の歓迎できない展開を、覆い隠したように思えるのです。そして、そこには推進派大マスコミの果たしてきた役割は大きかったといわなければなりません。
「交通事故訴訟、10年で5倍に…弁護士保険利用」というタイトルで、読売新聞が10月25日に配信した記事が、弁護士ブログで話題となっています(小松亀一法律事務所のブログ 「福岡の家電弁護士のブログ」)。
「交通事故の損害賠償請求訴訟が全国の簡易裁判所で急増し、昨年の提訴件数は10年前の5倍の1万5428件に」
「任意の自動車保険に弁護士保険を付ける特約が普及し、被害額の少ない物損事故でも弁護士を依頼して訴訟で争うケースが増えたことが原因」
「弁護士が報酬額を引き上げるために審理を長引かせているとの指摘も出ており、日本弁護士連合会は実態把握に」
「重大事故で保険加入者を保護する目的で導入された側面があるが、被害が軽微な物損事故で使われているのが実態」
前出ブログでは、「軽微な物損事故」というのがむしろ手間がかかる現実や、それがゆえに弁護士の採算性からは「軽微な物損事故」で、弁護士特約本来の威力が発揮されている、といったことが指摘されています。ただ、そうした指摘を踏まえて、もう一度、記事に目を落とせば、それが伝えるのは大部違うニュアンスです。端的にいえば、弁護士の心得違いのような「報酬額引き上げ」と、特約本来の目的とは違った形で使われてしまっている、困った実態――。
しかし、小さなことまで弁護士が乗り出す社会を目指し、無理な増員を行った結果として、弁護士がより採算性を追求した、その先にこうした事態が生まれているという、ある意味、私たちに本来分かりやすい当然の展開と、「改革」のリスクを、大マスコミは相変わらず伝えていない、ということを感じます。
弁護士という仕事は、ある意味、利用者にとって危険な存在になり得るからこそ、高度な職業倫理が求められるということはいえます。しかし、弁護士に一サービス業としての競争を求めながら、採算性の追及に関しては、誰でも予想できる当然のリスクを度外視して、何やら「特別」の自覚を求める、「改革」のご都合主義のような無理をみる思いがするのです。
「司法ウオッチ」では、現在、以下のようなテーマで、ご意見を募集しています。よろしくお願い致します。
【法テラス】弁護士、司法書士からみた、法テラスの現状の問題点について、ご意見をお寄せ下さい。
【弁護士業】いわゆる「ブラック事務所(法律事務所)」の実態ついて情報を求めます。
【刑事司法】全弁協の保釈保証書発行事業について利用した感想、ご意見をお寄せ下さい。
【民事司法改革】民事司法改革のあり方について、意見を求めます。
【法曹養成】「予備試験」のあり方をめぐる議論について意見を求めます。
【弁護士の質】ベテラン弁護士による不祥事をどうご覧になりますか。
【裁判員制度】裁判員制度は本当に必要だと思いますか
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安価=簡単、高額=手間のようにとられがちなのは、請求額の何パーセントという料金体系がとられてきたことが逆に誤解につながっている感もあります(もちろん支払う側にとっての合理性はありますが)。しかし、それ以前に、一般の感覚自体、そういうものなのかもしれません。単純に高いお金を手にするためには、それだけ手間がかかるはずではないのか、と。
ただ、異口同音に聞いてきた弁護士の言葉も、若干、使いどころが変わってきた印象があります。かつては、多寡にかかわらず、同じ手間をかけていることの強調が、どこか手抜きをしないスタイルのアピールのようであったのに対し、最近はむしろ「やっていられない」という厳しさのアピールで使われているようなところです。
弁護士は薄利多売化が難しい仕事であることは、以前も書きましたが(「弁護士『薄利多売』化の無理と危険」)、手作業のような頭脳労働といってもいいその仕事では、収益の多寡にかかわらず、同じように時間が取られ、数をこなすこと自体も物理的に限界がある、といえるものです。
「やっていられない」という、いわば嘆きの声として、冒頭の言い方が聞かれるのは、いうまでもなく、弁護士の増員政策がもたらした経済的な余裕のなさが背景にあります。ただ、実はこの先、どういう結果が待っているのか、ということは、本来はこの世界を知らない人間でも、容易に想像できるといわなければなりません。より採算性の高い仕事=同じ手間でも実入りのいい仕事に(人によってはこれまで以上に)走るか、手を抜くか。そうでなければ、「過払い金」請求のような、定型的に数をこなせる案件をどこからか探し出すか――。
実は、弁護士の増員政策に当たって、こんな当たり前のことを、社会に極力想起させて来なかったのが、今回の「改革」ではなかったのか、という気がしてなりません。弁護士が手を抜くことも、弁護士が弁護士のために事件を作り出すなんてことも、いわれれば多くの利用者にとってもってのほか。しかし、そのいずれも、対弁護士の場合、利用者がそれを未然に防止するハードルは決して低くありません。
しかも、「改革」が一サービス業として弁護士を割り切らせるのであれば、採算性を追及するのは当たり前のことであり、責められることでもなければ、もちろん手抜きでもない。誰だって、同じ時間を使うのならば、より実入りのいものを求める。しかし、少なくとも多くのお金を弁護士に投入する用意などなく、限りなく安価で、さらには無償のサービスまで期待する利用者には、これは一つもいい話ではない、「受け皿」喪失への道です。
弁護士の数を増やせば、競争が起こり、あぐらをかいていた弁護士は淘汰され、良質で安価で使える弁護士だけが残る――という「改革」メリットのイメージ化は、実は利用者にとって非常に分かりやすいはずのデメリット、弁護士という仕事の歓迎できない展開を、覆い隠したように思えるのです。そして、そこには推進派大マスコミの果たしてきた役割は大きかったといわなければなりません。
「交通事故訴訟、10年で5倍に…弁護士保険利用」というタイトルで、読売新聞が10月25日に配信した記事が、弁護士ブログで話題となっています(小松亀一法律事務所のブログ 「福岡の家電弁護士のブログ」)。
「交通事故の損害賠償請求訴訟が全国の簡易裁判所で急増し、昨年の提訴件数は10年前の5倍の1万5428件に」
「任意の自動車保険に弁護士保険を付ける特約が普及し、被害額の少ない物損事故でも弁護士を依頼して訴訟で争うケースが増えたことが原因」
「弁護士が報酬額を引き上げるために審理を長引かせているとの指摘も出ており、日本弁護士連合会は実態把握に」
「重大事故で保険加入者を保護する目的で導入された側面があるが、被害が軽微な物損事故で使われているのが実態」
前出ブログでは、「軽微な物損事故」というのがむしろ手間がかかる現実や、それがゆえに弁護士の採算性からは「軽微な物損事故」で、弁護士特約本来の威力が発揮されている、といったことが指摘されています。ただ、そうした指摘を踏まえて、もう一度、記事に目を落とせば、それが伝えるのは大部違うニュアンスです。端的にいえば、弁護士の心得違いのような「報酬額引き上げ」と、特約本来の目的とは違った形で使われてしまっている、困った実態――。
しかし、小さなことまで弁護士が乗り出す社会を目指し、無理な増員を行った結果として、弁護士がより採算性を追求した、その先にこうした事態が生まれているという、ある意味、私たちに本来分かりやすい当然の展開と、「改革」のリスクを、大マスコミは相変わらず伝えていない、ということを感じます。
弁護士という仕事は、ある意味、利用者にとって危険な存在になり得るからこそ、高度な職業倫理が求められるということはいえます。しかし、弁護士に一サービス業としての競争を求めながら、採算性の追及に関しては、誰でも予想できる当然のリスクを度外視して、何やら「特別」の自覚を求める、「改革」のご都合主義のような無理をみる思いがするのです。
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